DRONEスポーツ施設におけるドローン使用について
本ページは、関係法令や自治体条例に基づき、新潟市より受けている指導及び要請内容をまとめています。
1.屋内対象施設
・味方体育館 アリーナ
2.屋外対象施設
| 区 | 施設名 | 室場 | 備考 |
| 北 | 濁川運動広場 | 野球場 | R8.11.16をもって廃止 |
| 太夫浜運動公園球技場 | 球技場 | ||
| 東 | 津島屋公園運動広場 | 野球場 | 人口集中地区及び 空港周辺のため許可必要 |
| 中地区運動広場 | 野球場 | 空港周辺のため許可必要 | |
| 中央 | 新潟市陸上競技場 | 競技場及び補助競技場 | 人口集中地区のため許可必要 |
| 鳥屋野運動公園 | 球技場 | 人口集中地区のため許可必要 | |
| 山二ツ運動広場 | ソフトボール場 | ||
| 南 | 白根総合公園 | 多目的コート及び多目的広場 | 人口集中地区のため許可必要 |
| 味方野球場 | 野球場 | ||
| 月潟野球場 | 野球場 |
3.ドローン使用上のルール
(1)ドローンの機体に関する条件
届出書(様式1号)に記載のとおり
(2)操縦者の技能等
届出書(様式1号)に記載のとおり
(3)安全対策に関する事項
- 夜間(日没から日出まで)飛行やイベント上空飛行など航空法上の国土交通大臣の許可等が必要な飛行を行う場合は、許可・承認書及び国土交通大臣に提出した申請書類の写しを提出するとともに、飛行当日は、許可・承認証を携行し、十分な安全対策を講じた上で飛行させること。
- 飛行当日の施設内において、飛行中の注意喚起や許可を受けての飛行である旨の看板等を立て周知すること。
- 写真や動画を撮影する場合、被撮影者のプライバシーや肖像権等に配慮するとともに、被撮影者の同意等は申請者(撮影者)において責任をもって対応すること。
- 総務省が公表した「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(平成 27 年9月)」に示されている注意事項に留意すること。
- 飛行当日、操縦者がアルコールを摂取した状態や体調不良など正常な操縦ができない状態での飛行は禁止する。
- 墜落、衝突を回避するための飛行等その他やむを得ない場合を除いて、施設利用者(操縦者、立会者及び監視者を含む)の頭上の飛行をしないこと。ただし、航空法上の国土交通大臣の許可等を得た場合は除く。
- 飛行条件、飛行範囲及び周辺状況等について、届け出た内容のとおりに管理できない場合は、飛行しないこと。飛行中にそのような状況が発生した場合には速やかに飛行を中止し、安全を確保できる場所に移動、着陸させること。
(4)施設共通の飛行条件
以下の条件は基本的なものであり、機体や操縦者の技能、施設の状況などにより、別途条件を設ける場合がある。
- 施設を独占的に貸し切って利用し、施設の出入口に第三者が立ち入らないよう看板等を設置し注意喚起を促すこと。
- 操縦者は、常に飛行空間を認識し、飛行速度を抑え、墜落、人や物への衝突を回避するよう細心の注意を払い飛行させること。
- 周りに第三者がいないかどうかを十分に注意したうえで安全に配慮して飛行させること。
- 頭上飛行について墜落、衝突を回避するため禁止とする。
- 離着陸範囲が明確に認識できるよう、飛行エリア内に三角コーンやランディングパッドなどの目標物を設置すること。
- 目視外飛行 FPV(FirstPersonsView)で飛行を行う場合は、国土交通大臣の承認を得ること。
(5)屋内施設での飛行条件
以下の条件は基本的なものであり、機体や操縦者の技能、施設の状況などにより、別途条件を設ける場合がある。
- 重量 100g以上のドローンの飛行台数について1施設あたり同時に2機まで飛行可能とする。
- 墜落や衝突などによりアリーナ床面など施設に損傷が生じないよう、衝突回避のためのセンサー機能を有効にすること。
- ドローンについて、天井より3m以下の高度及び壁面や突起物から4m以上の距離を保ち飛行させること。
- 重量 100g以上のドローンは飛行速度について 2.8m/s未満とする。
(6)屋外施設での飛行条件
以下の条件は基本的なものであり、機体や操縦者の技能、施設の状況などにより、別途条件を設ける場合がある。
- 該当施設上空のみで飛行させること。
- 駐車場での飛行は認めない。ただし、市が認めた場合はこの限りではない。
- 第三者がいる際は飛行を中止、もしくは 30m以上の距離を保って飛行させること。
- 施設内の構造物から4m以上の距離を保ち飛行させること。
- 飛行高度は高度 150m未満とする。
- ドローンは飛行速度について 13.8m/s未満とする。
- 飛行禁止の空域(空港周辺、150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空)で飛行を行う場合は、国土交通大臣の許可を得ること。
- 飛行禁止の方法(夜間飛行、目視外飛行、第三者又は第三者の物件から距離 30m未満で飛行、催し場所の上空で飛行、危険物を輸送、物を投下)で飛行を行う場合は、国土交通大臣の承認を得ること。
4.施設の利用とドローン使用に係る届出書の提出
(1)施設予約・申込み方法
- 利用する施設あるいは室場は、全面利用を原則とする。
- 利用の予約は電話もしくは施設窓口で、利用期間の初日の 30日前の日から行うことができる。ただし、市が認めた場合はこの限りではない。
- 届出書は、利用しようとする施設の利用許可申請書と合わせて提出すること。
- 利用する前(予約時)に、施設管理者と事前協議を行うこと。
(2)必要書類
- ドローン等の飛行に係る届出書
- 賠償責任保険等の保険証書の写し
- その他、市及び施設管理者が必要とする書類
(3)施設使用料
利用施設における専用利用料は、原則「4倍料金(スポーツ以外の行事及び集会の利用)」となる。
5.用語の定義
- ドローン・・・航空法に定める無人航空機であって、「3.ドローン使用上のルール、(1)ドローンの機体に関する条件」を満たすもの
- 申請者・・・施設の使用の申請を行い、ドローン飛行に責任を持つ者
- 操縦者・・・ドローンを操縦するもの
6.その他
- 専門的かつ高度な技術を有する事業者等が、様々なドローンの機能向上や技術開発、実証試験、大会の開催等を目的とする場合などは事前に個別協議のうえ、利用の可否を決定する。
- 行事等においてドローンを飛行させる際には、事前に施設利用者全員(行事等の参加者を含む)の承諾を得ること。また、ドローン飛行中、承諾を得られていない者が屋内施設に入室した場合、速やかに飛行を中止すること。
- 上記ルール等を遵守していないと施設管理者が判断した場合は、利用の許可を取り消すことがある。






















